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[2023/05/18]
患者ごとの償還払いへの変更について
患者ごとの償還払いへの変更について
国の審議会において「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」の導入が決定し
「柔道整復師の施術に係る療養費について」施術の必要性を個々に確認する必要
があると合理的に認められる患者について、当該患者に対する施術を「償還払い」
に変更できることとなりました。
(厚生労働省通知 令和4年3月22日 保発0322 第4号)
当健康保険組合でも、令和5年8月施術分より対象となる方への変更を開始致します。
詳細は以下添付ファイルをご参照ください。