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[2018/08/01] 
平成30年8月1日から70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が細分化されます

平成30年8月1日から70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が細分化されます

 

  • 高齢受給者証の一部負担の割合が3割であり、尚且つ標準報酬月額が現役並みで適用区分が現役並みⅠとⅡの方は、医療窓口に限度額適用認定証の提示がないと標準報酬月額が83万円以上と見なされ、自己負担限度額が高くなります。
  • 特例退職者医療制度に加入し一部負担の割合が3割の方は「現役並みⅠ」に該当しますが、医療窓口に限度額適用認定証の提示がないと、標準報酬月額が83万円以上と見なされ、自己負担限度額が高くなります。
  • 高齢受給者証の一部負担の割合が、3割であり尚且つ標準報酬月額が83万円の方、および2割の方は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。

 

医療窓口での支払金額が、下記表の赤色数字に達しない場合は、適用とはなりません。

<70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額(月額)>

【】内の額は過去1年間の間に3回高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額
詳しくはニコン健保HPの健保の給付 > 病気やけがをしたとき > <70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置>のページで「高額療養費の自己負担限度額」をご覧ください。
なお、高額療養費にかかる当健保組合の付加給付の基準は変わりません。1ヵ月21,000円以上「1人1ヵ月、医療機関別(医科・歯科別、入院・通院別)」かかった医療費は、受診月から約3ヵ月後に自動的に還付されるので、「限度額適用認定証」を使っても、使わなくても最終的な自己負担額は同じです。

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