ニコン健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外(該当・不該当)届
記入例
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
添付書類
(適用除外の
該当時のみ必要)
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
    • 住民票の除票
    • ※住民票の除票を添付できない場合は、海外勤務している事が分かる書類(辞令等で社印が押印されているもの)を添付してください。
      又、海外勤務していることが分かる書類に記載されている異動日と実際に被保険者が出国した日が異なる場合は、届書の備考欄などに「異動日は◇月●日、出国日は◇月△日」と記載してください。
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
    • 旅券その他在留資格を証する書類及び雇用契約書の写し
  • 適用除外施設に入所している方
    • 入所又は入院証明書
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。
適用除外に該当しなくなった場合については、特に添付書類は要しない。

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