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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。
(医療費助成に該当される場合、申請が必要となることがございます。)
なお、保険証(2025年12月1日まで)または資格確認書(2024年12月2日以降、該当の方に交付)とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。
また、マイナ保険証の方は、限度額適用認定証は不要です。マイナ保険証を利用すれば、カードリーダーでマイナ保険証利用毎に限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。