ニコン健康保険組合

ニコン健康保険組合

検索
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2025/10/01] 
被扶養者認定基準の改訂について

令和7年10月1日付で被扶養者認定基準の改訂を行いました。

改訂内容は下記の通りです。

 

被扶養者認定基準

https://www.nikon-kenpo.jp/member/application/form/family_standard.pdf

・【被扶養者認定の条件】

3)認定対象者の年収  および  5)仕送りについて に下記を追加。

19歳以上23歳未満*1の場合は150万円未満(被保険者の配偶者を除く)

・【自営業(個人事業主)の取扱い】

認定対象者の条件 に下記を追加。

19歳以上23歳未満*1の場合は150万円未満(被保険者の配偶者を除く)

・巻末に下記を追加。

*1  19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

 

なお、上記の取り扱いは令和7年10月1日から適用し、令和7年10月1日以前に遡って認定する場合には適用されません。

ページ先頭へ戻る