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健康保険証の廃止に伴う資格確認書の一括職権交付について
政府の方針により、現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2日以降は利用できなくなり、今後は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用いただくことが基本となります。
令和7年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際は資格確認書が必要となります。資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができるものです。
ニコン健康保険組合では、健康保険証をお持ちの方でマイナ保険証の利用登録がされてない方を対象に、職権により資格確認書を交付しましたので、お知らせします。
●対象者
(1)マイナンバーカードを取得していない、もしくは事業主所定の方法により健保へマイナンバーを提出していない方
(2)マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
(3)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
(4)マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
※令和7年9月12日時点での対象者を抽出しています。
そのため、配布時点では、資格確認書の発行対象でない方の分が封入されている場合があります。
その場合、発行した資格確認書を
在職中の方:事業主経由で返却
特例退職および任意継続の方:郵送で直接、ニコン健保へ返却
をお願いいたします。
●配付
(1)令和7年10月31日より順次
(2)在職中の方: 原則、事業主(職場)経由で、ご家族分と一緒に被保険者(本人)に配付されます(海外出向者を含む)
特例退職および任意継続の方: ご家族分と一緒に被保険者(本人)のご自宅へ送付します。
●同封の資格確認書およびリーフレットをご確認ください
(1)資格確認書の記載事項(氏名:漢字・フリガナ、生年月日、性別)を確認してください。
※資格確認書の記載事項に不備などがありましたら、ニコン健保へご連絡ください。
(2)資格確認書の裏面の住所欄に、現在お住まいの住所をご自身でご記入ください。
(お子様の場合は家族の代筆可)
●現在、使用中の健康保険証について
健康保険証の経過措置期間(~令和7年12月1日)経過後は、ご自身で適切に廃棄をお願いします。ご不安な方は、ニコン健保へ直接返納していただければ廃棄いたします(郵送費は自費)。
●令和7年9月12日~令和7年12月1日までに資格喪失や扶養削除となった場合
資格確認書は令和7年9月12日時点での対象者を抽出しています。
それ以降に資格喪失や扶養削除があり資格確認書が届いた場合、お持ちの保険証および職権交付した資格確認書を
在職中の方:事業主を経由してニコン健保へ返却
特例退職および任意継続の方:郵送で直接、ニコン健保へ返却
をお願いいたします。
本件に関するお問い合わせ
ニコン健康保険組合 資格確認書交付担当





