ニコン健康保険組合

ニコン健康保険組合

検索
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2026/01/28] 
被扶養者認定における年間収入の取り扱い(2026年4月からの法改正)

被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて


被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。

※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円


詳細につきましては、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

ページ先頭へ戻る