ニコン健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた健康保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、退職日に事業主に「保険証を返却」してください。その後は、それぞれの状況に応じた健康保険に加入することになります。

退職後に加入する健康保険

退職後に加入する医療保険

在職時と退職後の保険料の違い(任意継続・特例退職共通)

在職時の健康保険料=自己負担分+会社負担分
退職後の健康保険料=全額自己負担
※退職後は会社負担分がなくなり、全額自己負担になります。

「任意継続被保険者」になる場合

在職時健康保険の資格は退職日の翌日に喪失しますが、加入条件を満たした方は、ニコン健保組合の「任意継続被保険者」に加入できます。

被保険者の加入条件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 退職日まで、ニコン健保組合に2ヵ月以上連続して、被保険者であった方

被保険者の加入期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

任意継続保険料について

「退職時の標準報酬月額(給与額)」または「年度で定めた標準報酬月額の上限額」を比較して、いずれか低い方に保険料率をかけて計算

  • 退職時標準報酬月額:2年間同額
  • 標準報酬月額上限:前年度のニコン健保組合全被保険者の平均標準報酬月額から毎年2月に決定

※任継標準報酬月額上限と保険料率は毎年2月に次年度分を見直し

保険給付について

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

被保険者の資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、加入して2年間が経過したときに加え、いくつかの理由に該当したときに資格喪失します。資格喪失の該当理由と手続きの詳細は「任意継続・特例退職を資格喪失するとき」をご確認ください。

「特例退職被保険者」になる場合

在職時健康保険の資格は退職日の翌日に喪失しますが、老齢年金の受給など一定の加入条件を満たした方は、ニコン健保組合の「特例退職被保険者制度」に加入できます。

被保険者の加入条件

老齢年金の受給およびニコン健保組合加入期間の両方の条件を満たした方が加入できます。

  • 老齢年金の条件
    老齢年金受給の資格を持っており、下記のいずれかの書類のコピーを提出できること
    • 「国民年金厚生年金証書」(年金手続き終了後に交付されるもの)
    • 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(年金手続き時に交付されるもの)
    • ※「年金請求書」で加入された方は、入手後「国民年金厚生年金証書」のコピーを提出してください。
  • ニコン健保組合加入期間の条件
    ニコン健保組合に、下記いずれかの期間、連続で加入
    • ニコン健保組合に被保険者として、20年以上
    • ニコン健保組合に被保険者として、40歳以降に10年以上

被保険者の加入期間

75歳まで

被保険者の資格を喪失するとき

特例退職被保険者は、後期高齢者医療制度に加入したときに加え、いくつかの理由に該当したときに資格喪失します。資格喪失の該当理由と手続きの詳細は「任意継続・特例退職を資格喪失するとき」をご確認ください。

特例退職保険料について

「年度で定めた特例退職標準報酬月額」に保険料率をかけて計算

  • 特退標準報酬月額:前年度のニコン健保組合全被保険者(特退除く)の平均標準報酬月額と年間賞与の1ヵ月分の合計額の1/2が相当する標準報酬月額から決定(下限280,000円)
  • 特例退職保険料は全員同額になります(介護保険料の徴収の有無を除く)
    ※特例退職標準報酬月額と保険料率は毎年2月に次年度分を見直し

保険給付について

一般被保険者と同等の給付を受けることができます。ただし、傷病手当金の給付はありません。

保険料の納付方法について(任意継続・特例退職共通)

退職後健康保険の保険料は、加入時に申込まれた口座より、希望の納付方法(月払い、半年払い、年間一括払い)で引落しします。

振替口座の申込

任意継続・特例退職被保険者資格取得申請書一式にある「預金口座振替依頼書」を使用して、希望の銀行窓口でお手続きください。

納付方法

  納付方式 口座振替日 保険料対象月 割引(月払い比較)
保険料の
納付方法と
口座振替日
毎月納付 毎月27日 翌月分の保険料 割 引 無
半期前納 3月12日 4月~9月分 約1% 割引
9月12日 10月~翌年3月分
一年間前納 3月12日 4月~3月分 約2% 割引

※振替手数料(198円)は加入者負担となります。
希望方法は「任意継続・特例退職被保険者資格取得申請書」の「保険料納付方法」チェック欄に記入してください。

初回保険料について

加入時の初回保険料は、保険証発送時に同封するゆうちょ銀行振込伝票で納付してください。
振替口座から自動振替開始までの手続き準備期間の保険料になります。
なお、初回保険料は毎月払いでは3ヵ月分ですが、半年と年間一括払いの場合は振替日が決まっているため、加入された月によっては高額になる場合があります。

例)年間一括で4月加入の場合は初回保険料は12ヵ月分。1月加入の場合は3ヵ月分が必要。

被扶養者について(任意継続・特例退職共通)

ニコン健保組合では、被扶養者の資格条件を満たした方を加入認定しています。
在職時に被扶養者として認定されていた方も退職後健康保険申請の際に再度資格条件を審査します。
資格条件の詳細は「家族の加入について」をご覧ください。
提出書類については、「任意継続・特例退職被保険者資格取得申請書一式」の説明をご確認ください。

健康保険資格喪失後の給付について

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から最長1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

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