退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後に加入する医療保険

「任意継続被保険者」になる場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
被保険者の資格要件
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
被保険者の加入期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保険料について
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。定められた日に自分で保険料を納付します。
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。
保険給付について
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
被保険者の資格を喪失するとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 被保険者(ご本人)の希望による届出が、健保組合で受理されたとき
- 注)健康保険法等の一部改正により、令和4年1月1日から、ご本人の希望による脱退が可能になりました。手続きの詳細は「任意継続・特例退職を脱退するとき」をご確認ください。
「特例退職被保険者」になる場合
ニコン健康保険組合では、定年退職されたOBの方(75歳になるまで)の老後の医療不安をなくすために、ニコン特例退職者医療制度を実施しています。一定の要件を満たして会社を退職された方は、ニコン健康保険組合の特例退職被保険者となることができます。
被保険者の資格要件
退職後、厚生年金保険の老齢年金、または通算老齢年金を受け取る資格ができた方、または申請中の方で次のどちらかに該当する方です。
- ニコン健康保険組合における被保険者期間が20年以上あった方
- ニコン健康保険組合における40歳以降の被保険者期間が10年以上あった方
- (注)会社を退職されている方で、再就職しない方が対象となります。
- (注)平成25年4月以降、老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げにより年金受給資格がない期間は任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入することになります。
被保険者の加入期間
75歳まで
※定められた理由以外では脱退することができません。
被扶養者の認定
- 従来から当健保組合で認められていた被扶養者も再度認定を必要とします。
- 特例退職被保険者の配偶者・子・孫・弟妹・父母などの直系尊属で、被保険者によって生計を維持されている方
- 特例退職被保険者の三親等内の親族で、一緒に生活をし、被保険者によって生計を維持されている方
- 年収が130万円未満(60歳以上および身障者の場合は180万円未満)の方
- ※くわしくは「家族の範囲」をご覧ください。
被保険者の資格を喪失するとき
特例退職被保険者の資格は、次のいずれかの事項に該当したときにその資格を失います。次の理由以外での脱退はできませんのでご注意ください。
- 後期高齢者医療制度等に該当となったとき
- ※満75歳になると、後期高齢者医療制度に加入することになります。65歳以上75歳未満で寝たきりになった場合、障害の認定を市区町村から受けます。
- 再就職をして、その会社の被保険者となったとき、この場合のみ退職後に再度加入することができます。
- 老齢厚生年金受給開始年齢後に国民健康保険の被保険者になった場合は、それ以降特例退職者制度に加入する資格を喪失します。
- 本人が死亡したとき
注)本人が資格喪失すると、被扶養者も資格がなくなります。 - 生活保護の受給者または、海外居住者となったとき
- 保険料を期日までに納入しなかったとき
- 被保険者(ご本人)の希望による届出が、健保組合で受理されたとき
脱退手続きの詳細は「任意継続・特例退職を脱退するとき」をご確認ください。
保険料について
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。特例退職被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。
保険料は、ご加入時に指定していただいた銀行口座より自動引き落としとなっております。住所や口座、保険証の記載内容に変更などございましたら連絡してください。
● 保険料の決定
特例退職被保険者の保険料は以下のように決められます。
[ニコン健保の平均標準報酬月額(前年度9月末現在) + 1~12月の平均標準賞与額の1/12]
× 1/2に最も近い標準報酬 × 保険料率
- ※なお、上記算式により算出された額が、毎年4月から翌年3月までの保険料となり、毎年更新されます。
● 納入方法
「毎月支払う」および「まとめて前納する」の2つから選択していただきます。
- 毎月納入する場合(預金口座自動振替制度活用)
銀行預金口座自動振替制度を利用し、毎月27日(銀行が休日の場合は翌営業日)に翌月分を引き落とします。
なお、新規加入される場合、資格取得月分を含め3ヵ月分の保険料については、当健保組合の指定口座に振り込んでください。
例)10月から加入…10~12月分保険料は、11月7日までに振り込んでください。1月分保険料は前月に口座から引き落とされます。 - まとめて前納する場合(預金口座自動振替制度活用)
保険料をまとめて支払う場合(前納)には、割引制度があります。前納の単位は、年度別に半年払い(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年払い(4月~翌年3月分)となります。
● 納入に関する手続き
- 納入方法を選択のうえ資格取得申請書の所定欄に記入してください。
- 預金口座振替依頼書を提出してください。
- 引き落とし手数料(198円)は加入者負担となります。
保険給付について
一般被保険者と同等の給付を受けることができます。ただし、傷病手当金の給付はありません。
ニコン特例退職者医療制度についてのQ&Aはこちらをご参照ください。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から最長1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク