退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
「任意継続被保険者」になる場合
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
「特例退職被保険者」になる場合
必要書類 |
- 資格取得申請書
- 年金証書または年金請求書のコピー(注1)
- 住民票(注2)
- 被扶養者異動届(追加・削除)
記入例
- 所得証明書(注2)
- 預金口座振替依頼書
注)扶養家族を申請する場合はすべての書類が必要です。申請しない場合4.と5.は必要ありません。
- (注1)現在年金を申請中の方は「国民年金・厚生年金老齢給付年金請求書」の1ページのみのコピーで可。ただし、後日、必ず年金証書のコピーを提出のこと。
- (注2)対象となる被扶養者について記載があるもの。
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提出期限 |
- 退職後、引き続き加入する場合は退職後10日以内に提出してください。この場合、退職日の翌日が資格取得日となります。
- 退職後10日以内に申請できない場合は、申請書の届いた日が資格取得日となります。
- 老齢厚生年金受給開始年齢3ヵ月を過ぎてしまうと加入できません(ただし、再就職した場合を除く)。
- (注)加入希望者は退職予定日の前までに準備をして、早めに手続きしてください。
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保険証の
取り扱いについて |
- 在職中の保険証は事業所にお返しください。
- 申請書類が確認されましたら、新しい保険証をお送りいたします。それまでにやむを得ず医者の診療を受けた場合はとりあえず自費払いして、後日健康保険組合に領収明細書を添付のうえ「療養費申請書」、家族の場合は、第二家族療養費申請書」を提出してください。
※申請書はこちら
- 現在、病院等で治療を受けている方は、保険証の番号が変わりますので、必ず医療機関の窓口に新しい保険証を提示してください。
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対象者 |
資格要件等はこちらをご覧ください。 |
任意継続・特例退職を脱退するとき
被保険者(ご本人)が脱退を希望する場合
必要書類 |
資格喪失届出書
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手続きの流れ |
- 被保険者が、健康保険組合に「資格喪失届出書」を提出。
注)届出書は、自署で氏名を記入するため、原紙をお送りください。
- 健康保険組合が、「資格喪失届出書」を受理。
注)受理された月の翌月1日が資格喪失日(脱退)。
- 健康保険組合が、「資格喪失証明書」を資格喪失日以降に発送。
注)資格喪失証明書:次の健保組合に加入するために必要な書類。
- 被保険者が、「資格喪失証明書」到着後、被保険者証をご返却。
手続きの詳細や脱退の注意事項は「退職後健康保険制度の自己都合での脱退手続きについて」をご覧ください。 |
対象者 |
脱退を希望する任意継続・特例退職の被保険者とその被扶養者
※保険証の記号が999または888の方が対象 |
「被保険者の希望による脱退」以外の理由の手続きについて
- 任意継続の被保険者となって2年経過したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- 保険料を期日までに納入しなかったとき
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健康保険組合からお送りする通知に従ってお手続きください。通知は、資格喪失日の3週間程度前にお送りします。 |
- 再就職等で、他の健康保険組合の被保険者となったとき
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直ちに健康保険組合にご連絡ください。
また、「ニコン被保険者証」と「新たに入手された被保険者証」写しをお送りください。 |
- 被保険者が死亡したとき
- 生活保護の受給者または海外居住者になったとき
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直ちに健康保険組合にご連絡ください。
必要なお手続きをご説明します。 |
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