在職時の各証などの返却について
退職した後は、保険証およびニコン健保組合が発行したすべての証を返却してください。
返却書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
- 限度額適用認定証、高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
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返却先と期限 |
退職日に事業主に返却
- ※保険証を退職日に使用される場合は、使用後に5日以内に事業主にご返却ください。退職日の翌日以降は絶対に使用しないでください。
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対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
任意継続・特例退職を資格喪失するとき
下記のいずれかの資格喪失理由に該当したときにニコン健保組合の資格を喪失します。また、手続きは資格喪失理由によって異なります。該当する資格喪失理由をクリックすると詳細説明にリンクします。
資格喪失理由
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- :被保険者の希望による資格喪失届出書が、ニコン健保組合で受理されたとき
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- :就職をして、その会社の健康保険の被保険者となったとき(船員保険も含む)
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- :被保険者が下記理由でに該当となったとき
- ※被保険者が満75歳になったとき
- ※65歳以上75歳未満で寝たきり等になり市区町村の障害認定を受け、後期高齢者医療制度の適用になったとき
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4.被保険者死亡 |
:被保険者が亡くなられたとき |
5.保険料未納 |
:保険料を指定の期日までに納付しなかったとき |
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任意継続の喪失該当理由 |
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6.期間満了 |
:任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき |
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特例退職の喪失該当理由 |
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7.海外居住 |
:海外居住者となったとき |
8.生活保護の受給 |
:生活保護の受給者となったとき |
- ※資格喪失する場合は、喪失の理由に関わらず資格喪失届出書の提出が必要になりました。
喪失理由によっては、資格喪失届出書の不要な場合があります。それぞれの詳細説明を確認してください。
1.被保険者(本人)が資格喪失を希望する場合
1-1.ニコン健保組合を資格喪失して他の健康保険組合に加入する場合
国民健康保険や、ご家族加入の健保組合の被扶養者に申請するなど、他の健保組合に加入するためには、事前にニコン健保組合の資格を喪失する必要があります。
提出書類 |
- 資格喪失届出書
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
※保険証等は喪失日以降に返却してください |
資格喪失日 |
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手続きの流れ |
- ①喪失を希望する被保険者は、ニコン健保組合に資格喪失届出書を提出してください。
- ②資格喪失日は、ニコン健保組合が届出書を受理した月の翌月1日です。(受理日が8/1でも8/31でも、喪失日は9/1)
- ③喪失日以降に、次の健保組合に加入するために必要な資格喪失証明書を発送します。
被扶養者(ご家族)がいる場合、被保険者と同様に資格喪失証明書で次の健保組合の加入手続きが必要です。
資格喪失証明書には被扶養者も記載されており、同じ書類で手続きができます。
- ④保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を資格喪失日以降に返却してください。
資格喪失証明書を発送する際に返却用封筒を同封します。
- ⑤喪失月以降の保険料を徴収している場合、保険証等を受領後に、還付手続きの案内を送付します。
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注意事項 |
- 資格喪失届出書を提出後に取り消しはできません。
- 被扶養者が加入されている場合、被保険者と同日で資格を喪失します。
- 資格喪失日以降、保険証の使用や保険事業の利用はできません。
※他の健保組合の被扶養者に申請予定の場合
- 現在ニコン健保組合の被保険者が、ご家族加入の健保組合に被扶養者の申請をしても基準を満たさず認定されない場合があります。申請予定の健保組合に確認の上、ニコン健保組合の喪失手続きをしてください。
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1-2.特例退職加入を目的として任意継続を喪失する場合
注意事項 |
- 退職時に特例退職加入条件を満たさず任意継続に加入した被保険者が、その後に条件を満たし特例退職加入を申請する場合、任意継続の期間満了前であれば、資格喪失届出書を提出して事前に任意継続の資格を喪失する必要があります。
- 被保険者の希望により資格喪失した場合、上記の場合を除き、ニコン健保組合の退職後健康保険制度に再加入できません。
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- ※提出書類、資格喪失日、手続きの流れについては「1-1.他の健康保険組合に加入する場合」と共通です。
2.就職をして、その会社の健康保険に加入した場合
就職した場合、就職先の健保組合に加入するため、ニコン健保組合の任意継続・特例退職は継続できません。
また、パート等の勤務者で勤務先の健保組合に加入する場合、ニコン健保組合の任意継続・特例退職は継続できません。
提出書類 |
- 資格喪失届出書
- 就職先保険証コピー(被保険者のみで可)
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
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資格喪失日
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※健康保険の資格切り替えは、保険証の交付日ではありません。 |
手続きの流れ |
- ①勤務先の健保組合に加入することが決まり次第速やかに、ニコン健保組合に電話連絡してください。
- ②ニコン健保組合に上記の提出書類を送ってください。
- ③喪失月以降の保険料を徴収している場合、保険証等を受領後に、還付手続きの案内を送付します。
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注意事項 |
- 就職日で健康保険の資格が切り替わり、ニコン健保組合の保険証は使用できません。また健康診断等の保険事業も同様に利用できません。
- 被扶養者が加入されている場合、被保険者と同日で資格を喪失します。被扶養者の方に保険証が使用できないことをお伝えください。
- 就職先の保険証交付前に医療機関を受診される場合、就職先の健康保険組合に相談してください。
- 就職日以降、ニコン健保組合の保険証を使用された場合は該当の医療費を請求します。ニコン健保組合へ医療費を全てお支払い頂いた後、ニコン健保組合発行の領収書等で就職先健保組合にご申請ください。
- 就職先を退職した場合、条件を満たせば再度特例退職に加入することも可能です。加入条件は、ホームページの解説「特例退職被保険者」になる場合をご確認ください。
- 「特例退職被保険者資格取得申請書」はニコン健保組合にご請求ください。
- 特例退職加入は申請期限があります。退職後の翌日から10日以内に、遺漏が無い申請書をニコン健保組合に到着するようにご提出ください。
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3.後期高齢者医療制度加入
75歳になられた方はどなたも後期高齢者医療制度に移り、75歳の誕生日がニコン健保組合の資格喪失日となります。
また、65歳以上75歳未満で寝たきり等になり市区町村の障害認定を受けた場合、後期高齢者医療制度の適用を受けられる場合があります。
- ※後期高齢者医療制度に被保険者(ご本人)と被扶養者(ご家族)のどちらが加入されたかで、手続きが異なります。
下記の3-1.から3-4.の説明をご確認ください。
3-1.被保険者が被扶養者よりも先に満75歳に達して加入する場合
75歳の誕生日は明確なため、資格喪失届出書の提出は必要ありません。
提出書類 |
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
※保険証等は喪失日以降に返却してください。 |
手続きの流れ |
- ①後期高齢者医療制度の保険証は、お住まいの自治体から送付されます。
- ②ニコン健保組合から資格喪失手続きのご案内を郵送でお送りします。(75歳誕生日のおおよそ一か月前に発送)
- ③保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を資格喪失日以降に返却してください。
※ご案内に返却用封筒を同封します。
- ④保険料は必要な月数(75歳誕生日の前の月まで)を計算して徴収していますので還付は発生しません。
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注意事項 |
- 被保険者が満75歳に達した日に、被扶養者(ご家族)も同時に資格を喪失します。後期高齢者医療制度には被扶養者の制度がないため、被扶養者は各自が国民健康保険に加入する必要があります。
- 国民健康保険の加入手続きに必要な資格喪失証明書は、ニコン健保組合からお送りします。
- 資格喪失日以降は、ニコン健康保険組合の保険証や保健事業の利用ができないことを被扶養者の方にお伝えください。
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3-2.被扶養者が被保険者よりも先に満75歳に達して加入する場合
被保険者はニコン健保組合の資格を継続できます。
提出書類 |
※保険証等は喪失日以降に返却してください。 |
手続きの流れ |
- ①後期高齢者医療制度の保険証は、お住まいの自治体から送付されます。
- ②ニコン健保組合から資格喪失手続きのご案内を郵送でお送りします。(75歳誕生日のおおよそ一か月前に発送)
- ③被扶養者がニコン健保組合の資格を喪失する場合には、被保険者が被扶養者異動届で届け出てください。
詳細な説明と異動届についてはホームページの解説「家族が加入からはずれるとき」をご確認ください。
被扶養者異動届は任継・特退用を使用してください。
- ④被扶養者の保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を資格喪失日以降に返却してください。
※ご案内に返却用封筒を同封します。
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3-3.被保険者が65歳以上75歳未満で加入する場合
資格喪失届出書の提出が必要です。
提出書類 |
- 資格喪失届出書
- 後期高齢者医療制度保険証コピー
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
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手続きの流れ |
- ①65歳以上75歳未満で寝たきり等になり市区町村の障害認定を受けた場合、後期高齢者医療制度の適用を受けられる場合があります。
- ②後期高齢者医療制度に加入することが決まり次第速やかに、ニコン健保組合に電話連絡してください。
- ③保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を資格喪失日以降に返却してください。
- ④喪失月以降の保険料を徴収している場合、保険証等を受領後に、還付手続きの案内を送付します。
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注意事項 |
- 被保険者が後期高齢者医療制度加入されると、被扶養者(ご家族)も同時に資格を喪失します。後期高齢者医療制度には被扶養者の制度がないため、被扶養者は各自が国民健康保険に加入する必要があります。
- 国民健康保険の加入手続きに必要な資格喪失証明書は、ニコン健保組合からお送りします。
- 資格喪失日以降は、ニコン健康保険組合の保険証や保健事業の利用ができないことを被扶養者の方にお伝えください。
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3-4.被扶養者が65歳以上75歳未満で加入する場合
被保険者はニコン健保組合の資格を継続できます。
提出書類 |
※保険証等は喪失日以降に返却してください。 |
手続きの流れ |
- ①65歳以上75歳未満で寝たきり等になり市区町村の障害認定を受けた場合、後期高齢者医療制度の適用を受けられる場合があります。
- ②後期高齢者医療制度に加入することが決まり次第速やかに、ニコン健保組合に電話連絡してください。
- ③被扶養者がニコン健保組合の資格を喪失する場合には、被保険者が被扶養者異動届で届け出てください。
詳細な説明と異動届についてはホームページの解説「家族が加入からはずれるとき」をご確認ください。
被扶養者異動届は任継・特退用を使用してください。
- ④加入した被扶養者の保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を速やかに返却してください。
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4.被保険者が亡くなられた場合
提出書類 |
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手続きの流れ |
- ①被保険者が亡くなられたことを、ニコン健保組合に電話連絡してください。
- ②埋葬料(費)の請求が出来ます。上記の提出書類でご申請ください。
- ③資格喪失日は亡くなられた日の翌日となります。
- ④保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を資格喪失日以降に返却してください。
- ⑤喪失月以降の保険料を徴収している場合、保険証等を受領後に、還付手続きの案内を送付します。
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注意事項 |
- より詳細な説明は「死亡したとき」をご確認ください。
- ※「死亡したとき」の説明の内、「業務上の事故が原因のときは」は在職者の方に向けての説明です。
任意継続・特例退職の方は該当しません。
- 被扶養者が加入されている場合、被保険者と同日で資格を喪失するため、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入手続きに必要な資格喪失証明書は、ニコン健保組合からお送りします。
- 被扶養者の方も資格喪失日以降は、ニコン健康保険組合の保険証や保健事業の利用ができません。
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5.保険料未納の場合
提出書類 |
- 資格喪失届出書
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
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手続きの流れ |
- ①納付期限までに保険料を納付しない場合、資格を喪失します。
- ②保険料未納月の11日が資格喪失日です。
- 4月分の月払い保険料が未納の場合 ⇒ 4月11日が資格喪失日
- 年間一括払いで4月から翌年3月分が未納の場合 ⇒ 4月11日が資格喪失日
- ③速やかに保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を返却してください。
- ④資格喪失証明書を発行しますので、国民健康保険に加入してください。
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注意事項 |
- 資格喪失日以降、ニコン健保組合の保険証や健康診断等の保険事業の利用はできません。ニコン健保組合の保険証を使用された場合は該当の医療費を請求します。
- 被扶養者の方も同日で資格を喪失し、保険証等の利用はできません。被保険者と同様に国民健康保険に加入してください。
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6.任意継続期間満了の場合
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき、期間満了となり任意継続の資格を失います。
この場合は資格喪失になる日が明確なため、資格喪失届出書の提出は必要ありません。
提出書類 |
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
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手続きの流れ |
ニコン健保組合から任意継続喪失後の健康保険制度について案内します。(期間満了のおおよそ一か月前)
- ※案内の内容と手続きは、特例退職加入の条件を満たしているか否かで変わります。
【特例退職加入条件】
- 老齢厚生年金を受給していること、且つニコン健保組合の被保険者期間が連続で「20年以上」、または「40歳以降で10年以上」であった方
6-1.任意継続喪失時点で特例退職加入条件を満たしている方
- ①「特例退職と国民健康保険の選択」について案内を送付します。
- ②二つの健保制度を比較して、加入する制度を選択してください。
a.特例退職加入を選択した方
- ①案内に記載の期日までに、ニコン健保組合に特例退職加入の旨を電話してください。
- ②特例退職被保険者資格取得申請書一式を送付します。一式の説明に従い申請書の記入、必要書類の用意をして、ニコン健保組合に送付してください。
- ③任意継続期間満了後、直ちに特例退職保険証を発送します。受領後速やかに任意継続保険証を返却してください。
- ※保険証の記号番号が変わるため、ニコン健保組合発行の証で手続きが必要なものがあります。
限度額適用認定証:引き続き利用する場合は、再度申請してください。
高齢受給者証:申請無しで新たな記号番号の受給者証を発送します。
b.国民健康保険加入を選択した方
- ①選択案内に記載の期日までに、ニコン健保組合に国民健康保険加入の旨を電話してください。
- ②任意継続期間満了後に直ちに資格喪失証明書を発送します。受領後速やかに任意継続保険証を返却してください。
資格喪失証明書の加入手続きをしてください。また、被扶養者も同じ証明書で手続きできます。
6-2.任意継続期間満了時に特例退職加入条件を満たさない方
- ①国民健康保険等の加入についての案内を送ります。
- ②任意継続期間満了後、直ちに資格喪失証明書を発送します。受領後速やかに任意継続保険証を返却してください。
また資格喪失証明書にて、国民健康保険や健保組合にご加入ください。また、被扶養者も同じ証明書で手続きできます。
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注意事項 |
- ①資格喪失証明書の発行日について
資格喪失証明書は厚労省の指導により、喪失日以降に発送します。次の健保組合では、資格喪失証明書に記載のニコン健保組合資格喪失日に遡って加入手続きを行います。そのため、ニコン健保組合と次の健保組合との資格の間が空くことはありません。
- ②資格喪失直後の医療機関受診について
資格喪失後はニコン健保組合の保険証はご利用できません。ニコン健保組合の保険証を使用された場合は該当の医療費を請求します。次の健保組合の加入手続き前に受診する際は、医療機関に健康保険の切り替え中であることを説明してご相談ください。立て替え払いをした場合は、手続き後に加入した健保組合にご相談ください。
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7.海外居住の場合
特例退職は、海外転出届を提出して住民票の除票手続きをすると資格を喪失します。資格喪失日は住民票から除票した日となります。
提出書類 |
- 住民票(除票した日が確認できるもの)
- 資格喪失届出書
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
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手続きの流れ |
- ①ニコン健保組合に海外居住をする旨を電話してください。
- ②保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を資格喪失日以降に返却してください。
必要な場合、資格喪失証明書を請求してください。
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注意事項 |
- 資格喪失日以降、ニコン健保組合の保険証や健康診断等の保険事業の利用はできません。ニコン健保組合の保険証を使用された場合は該当の医療費を請求します。また、被扶養者の方も同日で資格を喪失します。
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8.生活保護受給の場合
特例退職は、生活保護の受給開始で資格を喪失します。生活保護の受給開始日が資格喪失日です。
提出書類 |
- 保護決定通知書 初回発行分(写し)
- 資格喪失届出書
- ニコン健保組合発行の保険証や全ての証(被扶養者分を含む)
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手続きの流れ |
- ①ニコン健保組合に生活保護を受給する旨を電話してください。
- ②保険証や限度額適用認定証、高齢受給者証など全ての証を資格喪失日以降に返却してください。
必要な場合、資格喪失証明書を請求してください。
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注意事項 |
- 資格喪失日以降、ニコン健保組合の保険証や健康診断等の保険事業の利用はできません。ニコン健保組合の保険証を使用された場合は該当の医療費を請求します。また、被扶養者の方も同日で資格を喪失します。
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